会計
社会福祉法人への財務会計に関する内部統制に対するご支援
2016年3月の社会福祉法の改正により、一定規模を超える社会福祉法人は、会計監査人を設置し、公認会計士または監査法人による監査を受けることが義務付けられましたが、一方で、社会福祉法人は社会福祉事業の担い手であり、会計監査人の設置が義務付けられないとしても、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図ることが求めれられています。
また、2017年11月11日に改正された「社会福祉法人の認可について(通知)」では、収益10億円または負債20億円を超える、将来的に会計監査人の設置が義務付けられることとなる法人については、「財務会計に関する内部統制の向上に対する支援」を公認会計士または監査法人により、それ以外の法人については、「財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援」を公認会計士、監査法人、税理士または税理士法人により受けることが望ましいとされており、さらに、所轄庁は、専門家による当該支援を受けた法人について、一般監査の実施の周期の延長等を判断するとされています。
本日付けで発表された「会計監査及び専門家による支援等について」(課長通知)では、毎年度の支援を受けることと規定されていますが、上記の両支援について、当法人または当法人に所属する公認会計士によりご支援をさせていただくことが可能ですので、ご検討をされている社会福祉法人の方は、お気軽にお問い合わせください。