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医療費の領収書を添付しなくてもOKになるようです

「医療費の領収書は確定申告に必要だから大事に取っておかないと...」というフレーズを良く耳にします。しかし、平成29年(平成30年3月申告)からこの制度が見直されます。

毎年一定の時期になると協会けんぽ等から「医療費のお知らせ」という書類が届きます。この書類には受診日・受診を受けた人の名前・医療機関名・自費負担額が記載されており一覧表となっていることから非常に便利な書類なのですが、確定申告の添付資料として使用できないこととされていました。

今回の見直しで「医療費のお知らせ」を確定申告書に添付すれば領収書の添付は不要となります。「医療費のお知らせ」には合計金額も印字されているので金額の集計の手間が省けますね。
なので平成29年以降に届く「医療費のお知らせ」は捨てずに大事に保管して下さい!

なお医療費の領収書は税務署への提出は不要となりますが、ご自宅で5年間の保管が義務付けられています。こちらも捨てることなく保管をお願いします。

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