ミライズコラム

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源泉所得税・住民税の納付に便利な制度はご存知でしょうか

多くの会社さんが毎月従業員さんからの預り金を納付されている源泉所得税と住民税の納付について、支払手続を簡素化できる制度を2つご紹介させていただきます。

【ダイレクト納付】
あらかじめ引落口座をご登録いただき、弊社の電子申告システムから納付金額等を申告すると同時にその口座から引き落としをできるようにするというものです(引落日の指定もできます)。
口座登録書類を提出するだけで、インターネットバンキングの契約も不要です。
また、現在は、国税(源泉所得税、法人税、地方法人税、消費税及び地方消費税、申告所得税、贈与税等)のみが対象となっていますが、今年の10月からは、地方税(従業員さんの住民税と、法人の県民税、市民税、事業税等)もダイレクト納付が可能となります。

【納期の特例】
給与を支給される方が常時10人未満の会社さんまたは個人事業者さんは、申請書の提出により、源泉所得税・住民税の毎月納付を年2回まとめて納付する方法に変更できます。
なお、毎月納付の場合の納付期限は翌月10日ですが、特例を受けた場合の納付期限は、下記のとおりとなります。
(源泉所得税)
1~6月分:7月10日、7~12月分:1月20日
(住民税)
12~5月分:6月10日、6~11月分:12月10日
源泉所得税と住民税の納付期限は1ヶ月ずれていますので、ご留意ください。

源泉所得税にも住民税にも年2.6%程度の延滞税がかかりますし、源泉所得税に関しては、1日でも遅れると、源泉所得税納付額の5%(税務署からの連絡で気がついた場合は10%)の不納付加算税という罰金が徴収されます。
月末から月初にかけての忙しい時期にバタバタしているうちに納付を忘れてしまい、延滞税や不納付加算税が余分にかかってしまったというお話も時々伺いますので、ぜひ、ご利用をご検討いただければと思います。

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