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経営力向上計画は実施期間満了前に手続きが必要です

中小企業者が担当省庁からの計画の認定を受けると設備投資に対する税制優遇や所得拡大促進税制の上乗せ特典を受けることのできる経営力向上計画(中小企業等経営強化法)の制度が施行されて3年が経過し、認定を受けた計画の実施期間の満了が近づいてきているところもあるかと思います。

当初実施期間を3年としていた方は、実施期間満了前に当該計画の変更申請を行えば、5年まで期間を延長することができますが、実施期間が満了してしまうと変更申請はできず、再度新たな計画を策定して認定を受けることが必要となりますので、ご留意ください。

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