税務
先端設備等導入計画の認定制度が始まりました
平成30年4月から「先端設備等導入計画の認定」という制度が開始されました。
簡単に言うと、
・生産性を向上させる設備(新品)を取得すること。
・その設備が生産性向上に資するという証明書をメーカーからもらうこと。
・その設備を導入してどのぐらい生産性をUPさせるかを記載した計画書を市役所に提出し、市役所から認定をもらうこと。
以上の要件を充たせば設備導入から3年間は固定資産税が0円となります。
(補足)
意外と知られていませんが固定資産税は土地・建物だけではなく機械装置、備品にも課税されています。
名目は「償却資産税」で固定資産税と一緒に納付する必要があります。
この制度を適用するかどうかは各地方自治体の任意でしたが、先日三重県鈴鹿市をはじめ、近隣の津市、四日市市、亀山市も正式にこの制度を適用することを公表しました。
よって、今後新規の設備投資を行う際はこの「固定資産税0円」が適用可能かどうかの判断をしていく必要があります。
気を付けなければならないのは、この制度を活用するための計画の認定は設備取得前に行う必要があるという点です。
設備取得後では遅いので、弊社でのご支援を希望される場合には、見積もり段階で弊社までご連絡下さい。
また、この制度を適用できる設備であれば、法人税法上の「経営力向上計画の投資減税」を受けることも可能なケースが多いです。
法人税法上の減税は、その投資金額の全額を投資年度の費用とすること、またはその投資金額の10%法人税を減額することが可能です。
固定資産税は0円、法人税は減額という両得な制度ですから、是非活用していただければと思います。
設備投資を考えられている方は、ぜひお気軽にご相談ください。