事業承継
事業承継税制の特例措置
平成30年度税制改正で、2018年1月1日から2027年12月31日までの10年間の時限措置として、事業承継税制に特例措置が設けられました(現行制度との選択適用)。
事業承継税制は、非上場会社の株式等を先代経営者から相続または贈与により取得した場合において、経営承継円滑化法における都道府県知事の認定を受けたときは相続税・贈与税の納税が猶予される特例制度ですが、今回の改正では、下記のとおり従来の要件を大幅に緩和し、利便性を高めるものとなっています。
【特例措置の内容】
① 対象株式数の上限が撤廃(現行は2/3)され、相続税の猶予割合が100%に拡大(現行は80%)されることにより、承継時の贈与税・相続税の現金負担がゼロとなります。
② 親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象となります。
③ 制度利用の要件である雇用要件(事業承継後5年間平均で雇用の8割を維持)を満たせなかった場合でも、一定の書類提出により納税猶予の継続が可能となります。
④ 贈与・相続から5年超が経過し、経営環境が変化して株価が事業承継時よりも下落している場合に、納税額を再計算して差額を減免することが可能となります。
ただし、これらの特例を受けるためには、2023年3月31日までに、都道府県から特例認定承継会社としての認定を受けるための特例承継計画を作成・提出し、2027年12月31日までに事業承継を行わなければなりません。
なお、計画を作成・提出して認可を受けたものの期間内に贈与・相続が行われなかった場合でも罰則はありませんし(現行制度の適用は受けられます)、また、期間内であれば計画を作成してから事業承継までに期間が空いても特例適用が可能です。
都道府県へ提出する特例承継計画には、認定経営革新等支援機関の指導・助言が必要となっていますし、弊社では、その他の事業承継の悩みにも対応させていただいておりますので、事業承継をご検討されている方や事業承継に関してなんとなく不安を感じられている方は、お気軽にお問い合わせください。