経営
個人情報保護法の改正
2017年5月30日の改正個人情報保護法の全面施行により、これまで適用除外とされていた「保有する個人情報の数が5,000以下の事業者」という要件が撤廃され、中小企業をはじめとする全ての事業者が個人情報保護法の適用対象となります。
なお、対象となる事業者は、営利・非営利を問わず、個人情報をデータベース化して事業活動に利用していれば該当することから、会社だけでなく、個人事業主・NPO法人・自治会・同窓会等も対象となる可能性があります。
適用対象となることで、中小企業や小規模個人事業主等が新しく膨大な対応をしなければならないという趣旨ではないようですが、業務の中で従業員やお客様にかかる様々な情報を取り扱われている現状を考えると、これを機に、それらの情報の取扱ルールを今一度見直し、適切に保管しているか、不備がないかといったことを確認していただくとよいのではないかと思います。
個人情報保護委員会(個人情報保護法及び関係政令に基づき設置された組織)が作成した、個人情報保護法の基本チェックリストへのリンクを添付させていただきますので、見直しの際に、ご活用ください。