税務
固定資産税の軽減措置
コロナ対策の行政の支援策として「持続化給付金」や「家賃支援給付金」は広く周知されていますが、2021年度の固定資産税の軽減措置という制度もあります。これは一定の要件を満たす場合に2021年度の固定資産税を全額免除又は50%軽減するという制度になります。固定資産税には保有する設備に課税される償却資産税も含まれますので、不動産を所有していない事業者にも関係してきます。
要件は、2020年2月から10月までのうち任意の継続する3ヶ月間の事業収入(売上)が2019年の同時期と比較して30%以上減少していること、となります。任意なので売上が大幅に落ち込んだ月を含む連続3ヶ月の売上を利用することになると思われます。
注意すべきは連続3ヶ月なので、例えば2020年5月の売上が前年5月の売上の50%減となっていても、例えば6、7月の売上が前年と同じであれば30%以上減少とならない点です。
要件を充たす場合には、2021年1月4日から2月1日までの間に、必要事項を記入した申請書及び中小企業庁が認定する認定経営革新等支援機関が確認したことを証する確認書を市役所へ提出する必要があります。なお、2月1日後の提出は要件を充たしていたとしても固定資産税の軽減措置を受けることはできませんので注意が必要です。
なお、弊社は認定経営革新等支援機関であり確認書の作成が可能ですので、申請書の作成支援も含め、申請をご検討されている方はお早めにお問い合わせください。